派遣法に基づく情報提供
Worker Dispatching Act
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づき、当社の派遣事業運営情報を下記の通り公開いたします。
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労働者派遣法30条の4第1項の労使協定の締結の有無:有
対象:すべての派遣就業中の労働者
(令和6年3月31日締結 / 有効期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日)
- 派遣労働者の数 146名 (令和6年6月3日時点)
- 派遣先の実数 29件 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 雇用安定措置を講じた人数 0名 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 教育訓練:
訓練内容 | 実施時間 | 方法 | 実施主体 | 費用負担 | 賃金 |
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入社時研修 | 4時間 | OFFJT | 当社 | 無償 | 有給 |
管理職研修 | 6時間 | OFFJT | 当社 | 無償 | 有給 |
初級業務研修 | 4時間 | OFFJT | 当社 | 無償 | 有給 |
中級業務研修 | 8時間 | OFFJT | 当社 | 無償 | 有給 |
上級業務研修 | 8時間 | OFFJT | 当社 | 無償 | 有給 |
ステップ アップ研修 |
4時間 | OFFJT | 当社 | 無償 | 有給 |
廃棄物処理 施設 技術 管理者講習 |
48時間 | OFFJT | 当社 | 外部 | 有給 |
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キャリアコンサルティング窓口
06-6449-7931 担当キャリアコンサルタント - 福利厚生制度:退職金制度、企業年金制度(確定拠出年金)、忘年会費用一部補助、慶弔見舞金、インフルエンザ等の予防接種費用補助
- マージン率 42.1% (令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 派遣料金の平均額 26,446円/8時間 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 賃金の平均額 15,291円/8時間 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額の割合を示したもので、以下の計算式で算出されます。
マージン率 =
派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額
※上記のマージン率には、以下の費用などが含まれています。
- ①社員の待機期間中の賃金
- ②有給休暇取得時の賃金
- ③講習時、教育訓練中の賃金
- ④退職一時金、確定拠出年金拠出金
- ⑤会社負担社会保険料
- ⑥資格取得費用、特別講習等の費用
- ⑦資格取得時お祝い金
- ⑧業務災害及び通勤災害時の労災上乗せ保険料
- ⑨健康診断費用(雇入時、定期、特定業務従事者、特殊)、各種予防接種
- ⑩慶弔見舞金
- ⑪忘年会などの福利厚生費用
- ⑫従業員の休業時の会社負担費用
- ⑬転勤時の社宅費用等(敷金・礼金・家賃・赴任支度金・火災保険料・修繕費、帰省費、引越代等)
- ⑭出張費用等(マンスリーマンション、ホテル宿泊代、交通費、引越代等)
- ⑮管理部門の人件費
- ⑯事務所賃借料その他事務費
- ⑰営業活動経費
- ⑱コンプライアンス等の体制整備費
- ⑲会社が支払うべき税金等
- ⑳会社利益
派遣法第23条第5項では、派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならないとされております。
ここで言う「関係者」とは以下の通りです。
派遣就労中の当社社員
当社と派遣契約を締結中の企業様
当社で派遣就労を希望する求職者様
当社と派遣契約を検討中の企業様
本内容に基づく情報提供をご希望の関係者の方、その他ご質問の方は、下記の電話番号または問い合わせフォームよりお問い合わせください。